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STEP6 不動産売買契約

重要事項説明

マンション購入 重要事項説明書

売買契約に先立ち、宅地建物取引主任者より重要事項の説明を受けます。重要事項とは、不動産売買にあたり不動産会社が買主様に説明しなければならない事項をいい、対象不動産の登記簿に記載された事項や都市計画法・建築基準法等の制限、契約解除に関する事項等がございます。


重要事項の説明について

不動産会社の宅地建物取引主任者が、不動産売買取引上重要な事項を説明致します。
(宅建業法35条) この重要事項説明は、以下項目の説明がございます。

◇対象となる宅地又は建物に直接関係する事項

・登記簿に記載された事項
・権利に関する事項・都市計画法
・建築基準法等の法令に基づく制限の概要
・私道負担に関する事項・飲用水・ガス
・電気の供給施設及び排水施設の整備状況
・宅地造成又は建物建築の工事完了時における形状
・構造等 (未完成物件等の場合)

◇取引条件に関する事項

・代金等に関する事項
・契約の解除に関する事項
・損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
・金銭の貸借(ローン)に関する事項

◇マンションなど区分所有建物の売却の場合

・マンション管理規約等の定め (共用部分、専用使用権、使用細則)
・修繕積立金、管理費、管理の委託先について等
・建物の維持修繕の実施状況

売買契約書

マンション購入 売買契約書

不動産売買契約書には、売買代金や手付金、売買対象面積、引渡し時期等が明記されます。また、契約時に物件の状態を確認する書面として、「設備表」と「物件状況等報告書」がございます。売買物件に付帯する設備(キッチン、給湯器、エアコン、照明器具等)と売買契約時の物件の状況(雨漏りの有無、白アリの有無等)を売主様から明確にして頂きます。



売買契約の締結について

重要事項説明で、物件の内容を買主に十分理解してもらった後、売買契約を結びます。 トラブルにならないためにも、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにした不動産売買契約書を作成し、売主・買主双方が署名・捺印して各々保管しておく必要があります。

契約書の内容で、解りづらい個所等がありましたら、しっかり説明を受け、充分理解するようにして下さい。

◇手付金の受領について

売買契約書を締結する際に、売主は買主から手付金として契約書記載の金額を受領します。 一般的には物件の売買価格の10%程度です。 この手付金は、売買代金の一部に充当されます。

◇売買契約書に記載される事項 (基本的な条項の例)
(1) 売買の目的物および売買代金
登記簿の記録等による売買不動産の表示と売買代金総額、手付金から残代金までの支払時期と金額が記載されます。
(2) 約定事項
「所有権移転・引渡し・登記手続きの日」 「税金分担の起算日」 「違約金の額」について取り決めた事項について記載します。
(3) 手付解除
売買契約後、売主は、買主に受領済の手付金の倍額を支払い(手付倍返し)、また買主は、支払済の手付金を放棄(手付流し)して、それぞれ契約を解除することができます。 ただし手付解除は、相手方がこの契約の履行に着手したとき、または定めた解除期限を経過したとき以降は、できないものとします。
(4) 引渡前の滅失・毀損
契約後の引渡し前までについては、売主が危険負担する条項が記載されています。
(5) ローン特約 (融資利用の特約)
売買契約後、買主が金融機関によるローンを借りられないことが判明した場合、 売買契約をすべて白紙に戻すという約束を 「ローン特約」 と言います。 買主は、契約締結後すみやかにローン申込手続きをし、定めた条件と期限内に融資の結果を得なければなりません。
(6) 瑕疵担保責任
物件に隠れた瑕疵(物質的な欠陥等)が発見された際の責任の有無および期間等について取り決めた事項が記載されます。

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