京都マンション探しNET > ご購入について > STEP6 不動産売買契約
売買契約に先立ち、宅地建物取引主任者より重要事項の説明を受けます。重要事項とは、不動産売買にあたり不動産会社が買主様に説明しなければならない事項をいい、対象不動産の登記簿に記載された事項や都市計画法・建築基準法等の制限、契約解除に関する事項等がございます。
不動産会社の宅地建物取引主任者が、不動産売買取引上重要な事項を説明致します。
(宅建業法35条) この重要事項説明は、以下項目の説明がございます。
・登記簿に記載された事項
・権利に関する事項・都市計画法
・建築基準法等の法令に基づく制限の概要
・私道負担に関する事項・飲用水・ガス
・電気の供給施設及び排水施設の整備状況
・宅地造成又は建物建築の工事完了時における形状
・構造等 (未完成物件等の場合)
・代金等に関する事項
・契約の解除に関する事項
・損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
・金銭の貸借(ローン)に関する事項
・マンション管理規約等の定め (共用部分、専用使用権、使用細則)
・修繕積立金、管理費、管理の委託先について等
・建物の維持修繕の実施状況
不動産売買契約書には、売買代金や手付金、売買対象面積、引渡し時期等が明記されます。また、契約時に物件の状態を確認する書面として、「設備表」と「物件状況等報告書」がございます。売買物件に付帯する設備(キッチン、給湯器、エアコン、照明器具等)と売買契約時の物件の状況(雨漏りの有無、白アリの有無等)を売主様から明確にして頂きます。
重要事項説明で、物件の内容を買主様に十分理解してもらった後、売買契約を結びます。 トラブルにならないためにも、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにした不動産売買契約書を作成し、売主様・買主様双方が署名・捺印して各々保管しておく必要があります。
契約書の内容で、解りづらい個所等がありましたら、しっかり説明を受け、充分理解するようにして下さい。
◇手付金の受領について売買契約書を締結する際に、売主様は買主様から手付金として契約書記載の金額を受領します。 一般的には物件の売買価格の10%程度です。 この手付金は、売買代金の一部に充当されます。
◇売買契約書に記載される事項 (基本的な条項の例)京都マンション探しNET > ご購入について > STEP6 不動産売買契約